不動産投資の必要経費と税務上の取扱い 物件取得時

アパートやマンション経営でどうしても逃れられないのは必要経費と税金です。
どんな費用が経費として計上できて、どのような税金がかかるか理解していないと突然の支出で運営に影響が出る可能性があります。

この記事では、収益物件を購入する時の経費と税金について説明します。

収益物件購入時の税金

収益物件購入時の税金

不動産を購入する場合、物件の価格以外に諸経費がかかります。

【売買契約時】

 

・契約書貼付の印紙代

【残金決済時】

 

・登録免許税 
・司法書士報酬
・火災(地震)保険料 ※契約期間に応じて均等に償還
・仲介手数料
・固定資産税清算金
・印紙代(金銭消費貸借契約書貼付) ※1
・保証料 ※1 ただし一括ではなく保証期間に応じて均等に償還
・融資事務手数料 ※1

【引渡後】



・不動産取得税
引渡し後、数か月以内に請求書が届きます。

※1の項目は融資利用の場合に必要な経費(金融機関によって異なります)

費用計上できるものを赤資産計上されるものを青で記載しました。
登録免許税(司法書士報酬含む)と不動産取得税は、個人か法人かで税務上の扱いが異なります。

個人:費用計上 法人:費用計上か資産計上か選択可

収入印紙は売買契約書は資産計上、金銭消費貸借契約書は費用計上となります。

収益物件購入の初年度は経費として計上できる金額が多いため税務上は赤字になる場合もあるようです。

不動産取得税のように物件購入後しばらく経ってからかかる税金もあります。
突然通知がきて、払うためのお金がないということにならないよう経費や税金は事前に確認しておきましょう。

 

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