2019年10月からの消費税増税の景気対策として住宅取得に関するさまざまな制度が拡充・創設されます。

この記事では、消費税増税後の住宅取得に関連する税制や補助制度について説明します。

不動産売買にかかる消費税

不動産売買にかかる消費税

不動産は税込で価格が提示されています。
不動産のうち、土地は非課税、建物が課税の対象になります。

例えば、不動産価格が5000万円(土地3000万円・建物2000万円)の場合では、建物部分の2000万円×税率が消費税額となります。

売買される不動産のうち、消費税がかかるのは、事業者が売主の不動産です。
個人が売主の不動産には消費税はかかりません。

正確に言うと、個人でも建物に消費税はかかるのですが、個人は免税事業者で消費税を納める義務がないので、消費税がかかりません。

国交省ホームページなどでは、「消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買」と表現されているのは、上記の理由です。

消費税がかかる、かからないで利用できる制度に違いがあるものもありますので、契約前に確認しましょう。

消費税増税でどう変わる? 住宅の税制

消費税増税でどう変わる? 住宅の税制

住宅ローン控除

2020年末までの間、消費税10%の適用を受ける住宅の取得等について、住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長されます。

住宅ローン控除拡充のイメージ

※1 消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などの場合、平成26年3月までの措置が適用され、住宅ローンの年末残高(2000万円上限)×1%

※2 11~13年目の控除額 ①か②のどちらか少ない額
①住宅ローンの年末残高(4000万円上限)×1%
②建物取得価格(上限4000万円)×2%÷3(最大266,666円)

※3 認定長期優良住宅の場合
1~10年目の控除額の上限 50万円
11~13年目の控除額 333,333円

※4 東日本大震災被災者の場合
1~10年目の控除額の上限 60万円
11~13年目の控除額 333,333円

ポイントは「消費税10%の適用を受ける」という点です。
消費税が課税されないと扱われる個人間の不動産売買には、住宅ローン控除の拡充は適用されません。

すまい給付金

消費税率10%が適用される住宅を取得した場合、2021年12月31日まで、すまい給付金の最大額が30万円から50万円に拡充され、給付対象者も拡大します。
収入に応じて10万円~40万円の増額になります。

消費税率引上げによる負担緩和のための制度ですから、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。

すまい給付金とは?

すまい給付金は、消費税が5%から8%へ引き上げられたことをきっかけにできた制度で、一定の条件を満たす住宅購入者(自己居住用・収入条件・住宅ローン利用など)が住宅の質に関する要件を満たした住宅を購入した時に現金を給付する仕組みです。

住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税枠の拡充

親、祖父母から子に住宅を取得することを目的として行われた資金の贈与に対する贈与税の非課税枠が最大1200万円から3000万円に拡充されます。

この特例を用いて非課税となる限度額は、「取得時の消費税率、契約日、対象となる住宅の種類」の状況によって300万円〜3,000万円の間で適用されます。

次世代住宅ポイントの創設

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅の新築やリフォームをした人にさまざまな商品と交換できるポイントを発行する次世代住宅ポイント制度が作られました。

要件を満たす住宅の新築やリフォームに商品と交換可能なポイント(最大で35万円相当)を付与する制度です。

対象は2019年10月以降に引渡しの住宅(リフォーム)ですから、消費税増税の対策としての制度です。

消費税増税後の住宅購入支援 まとめ

消費税増税後の住宅購入支援 まとめ
  • 住宅ローン控除拡充
  • すまい給付金制度の拡充
  • 住宅取得資金贈与の非課税枠拡充
  • 次世代住宅ポイントの創設

住宅は高額であるため、制度によって、還付や控除される金額に大きな差が出ます。

自分はどの制度が利用できて、どのくらいの金額が戻ってくるのか、事前に確認して、資金計画をたてましょう。

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