不動産投資を行う際には、物件の購入費用だけでなく、保有期間中の諸経費も考慮する必要があります。これらの経費は、正しく計上することで節税につながります。本記事では、不動産投資における必要経費の種類と税務上の取扱いについて解説します。
目次
不動産投資の必要経費
不動産投資の必要経費として計上できる主なものは、以下のとおりです。
- 借入金利子
- 減価償却費
- 租税公課
- 修繕費
- 損害保険料
- 委託管理費
- 手数料
- 水道光熱費
- 立ち退き料
- 入居者募集のための広告宣伝費
借入金利子
不動産投資でローンを組んだ場合、その利子は必要経費として計上できます。ただし、元金は必要経費として計上できません。
減価償却費
建物や設備は、使用とともに価値が減少するため、減価償却費として経費に計上できます。減価償却費は、建物の取得価額や耐用年数によって計算します。
租税公課
固定資産税や事業税などの租税公課は、必要経費として計上できます。ただし、所得税や住民税は必要経費として計上できません。
修繕費
建物や設備の修理やメンテナンスにかかる費用は、必要経費として計上できます。
損害保険料
火災保険や地震保険などの掛け金は、当年分であれば必要経費として計上できます。
委託管理費
不動産会社に管理を委託する場合、その費用は必要経費として計上できます。
手数料
不動産会社への仲介手数料や、登記などの手数料は、必要経費として計上できます。
水道光熱費
共用部分の水道光熱費は、必要経費として計上できます。
立ち退き料
建て替えやリフォームなどで、入居者に立ち退いてもらう際に支払う立ち退き料は、必要経費として計上できます。
入居者募集のための広告宣伝費
入居者募集のために支払う広告宣伝費は、必要経費として計上できます。
その他
ローン借り換えに要する諸費用や、税理士報酬、弁護士報酬、通信費、消耗品費など、賃貸経営にかかる費用は、必要経費として計上できる場合があります。
青色申告のメリット
不動産投資で青色申告を選択すると、以下のメリットがあります。
- 複式簿記の採用で65万円の特別控除が可能(事業的規模の場合)
- 専従者給与として、全額必要経費に計上が可能(事業的規模の場合)
- 損失の繰越しが可能
オーバーローンのための青色申告はNG
オーバーローンを受けるためには、虚偽申告で融資を受けている場合、帳簿があるとつじつまがあわないという理由から、青色申告はしてはいけないという話があるようです。
しかし、不動産投資は不動産賃貸業を経営することです。一人の経営者として、そのような話には乗らずに正しく納税・節税をすることが大切です。
まとめ
不動産投資の必要経費を正しく計上することで、節税につながります。また、青色申告をすることで、さらに多くのメリットを得ることができます。
不動産投資を行う際には、必要経費と税務上の取扱いを正しく理解し、適切に手続きを行うようにしましょう。