不動産投資

3月上旬国会提出予定「民泊新法」で民泊はどう変わる?

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3月上旬に住宅宿泊事業法(仮称、以下「民泊新法」)の提出が予定されています。

民泊新法は決められるのは
・民泊の運営を開始する方法に関する規定と営業可能な地域
・年間営業日数
・民泊運営者に課される義務
・民泊仲介業者への義務
などが予定されています。

民泊というのは自宅の一部や、空き家、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供することです。

民泊は現状、実態が先行してグレーな部分で行われています。
新しい法律ができればそれに対応して規制が行われ違法な民泊は摘発される可能性があります。

この記事では、「民泊新法」で民泊はどう変わるのか説明します。

民泊新法で民泊は3つの合法民泊に

民泊新法で民泊は3つの合法民泊に

今後、民泊を行うためには、民泊新法に基づく3つの合法民泊のどれかに該当しなければなりません。

①旅館業法に基づく簡易宿泊所

旅館業法に該当するかの判断は
・宿泊料の有無
・社会性の有無(広く一般に募集をしているか)
・反復継続性の有無
・生活の本拠か否か(旅行者か居住者か)
この4点で判断します。

世の中で行われている民泊は
・宿泊料をもらう
・ネットなどで募集している(社会性あり)
・反復継続している
・旅行者が利用する
ことから旅館業法に該当する可能性が高いです。

そのため今のまま営業を行うと違法民泊となり旅館業法違反となります。
旅館業法違反の罰則は6か月以下の懲役または3万円以下の罰金となります。

簡易宿泊所として営業を行うためには都道府県知事の許可が必要になります。
簡易宿泊所は宿泊人数が10人以下の場合には一人当たり3.3㎡以上の面積があることが条件です。

建築基準法や消防法など関係法令にも適合させる必要があり、衛生基準に従って運営されているかどうか立入検査があるなど条件は厳しくなります。

行政区によってはフロントの設置を義務づけているところもあり、ワンルームマンションなどでは簡易宿泊所民泊を行うことは困難な場合があります。

②特区民泊

国が定めた特区内では旅館業法の適要除外となります。
現在の特区の対象地域は大田区、大阪府、大阪市、北九州市です。

~大田区の場合~
羽田空港のある大田区は東京都で唯一、民泊条例を作り特区民泊に取り組んでいます。
大田区の特区民泊

大田区の特区民泊 主な認定要件

・一居室の床面積が 25㎡以上で施錠可能であること
・台所、浴室、便所・洗面設備があること
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理・清掃に必要な器具などがあること
・外国語を用いた案内があること
・滞在期間が6泊7日以上であること
・建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること

他には消防への事前相談や近隣住民への周知などの条件をクリアすると区から認定され民泊事業を行うことができます。

③新法民泊

新法によって以下の規制ができる予定となっています。

1.民泊の運営を開始する方法に関する規定と営業可能な地域

旅館業法の許可制よりも簡易な届出制が導入
住宅専用地域での営業が可能となる。

2.年間営業日数

180日以内(日数や時期は条例で制限できるようにする方針)

3.民泊運営者に課される義務

●家主居住型(ホームステイ型)
家主に宿泊者名簿の作成、ゴミ処理など最低限の衛生管理、周辺住民とトラブルになった場合の対応が義務づけられます。

●家主不在型
国土交通省に登録した管理業者への委託が義務づけられます。
利用者名簿の作成や衛生管理、騒音・ゴミ出し等の近隣トラブルや苦情の申し入れ先として管理業者への委託を義務づけます。

どちらの類型でも管理規約や賃貸借契約に違反していないか確認されます。

4.民泊仲介業者への義務

民泊仲介業者は登録制となります。
取引条件の説明、民泊であることをホームページに記載、行政当局への情報提供が義務化されます。

現在、民泊を行っている人は注意

現在、民泊を行っている人は注意

 

現在行われている民泊の多くは、違法状態となる可能性が高いです。
民泊に法規制がかかり、民泊新法に移行するために、今のまま営業を続けると違法な民泊は摘発される可能性があります。

政府は無許可営業の民泊、いわゆる「闇民泊」への罰金額の上限を現行の3万円から100万円へと引き上げる方針を示しています。

家主(民泊ホスト)にも罰則を貸す意向であることが報道されていますので、許可を取得するか民泊からの撤退を考える必要があります。

不動産オーナーが民泊トラブルに巻き込まれないために

不動産オーナーが民泊トラブルに巻き込まれないために

 

区分所有のマンションでは、管理規約で民泊禁止の条文を加えて対応しているケースが多いようです。

区分マンションで民泊が行われると管理組合とのトラブルになる可能性があります。

戸建等の場合で、合法に民泊ができる条件が整わない場合、近隣住民とのトラブルから、法律違反に問われてしまう可能性があります。

民泊のできない物件を所有している人、民泊のできる物件でも、民泊を希望しない人は、賃貸契約書に使用目的の規定や転貸借の禁止規定をいれて、自分の物件で違法な民泊が行われないようにしましょう。

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