不正な方法での不動産投資ローン申込み ペナルティは?

このブログを書き始めて約10か月、掲載した記事が50件に近づいてきました。
定期的にアクセス解析をしていますが、一番アクセス数の多い記事はオーバーローンに関するものです。

参照:犯罪の可能性も 違法なオーバーローンに注意

不動産投資家はほとんどの人が融資を利用しますので融資関連の記事に関心が高いことは当然なのですが、その記事にたどり着くための検索ワードで多いものはオーバーローン ばれるでした。

世の中には、ばれるとまずい方法でのオーバーローンを勧められたり、実際にばれるとまずい方法でオーバーローンを組んでしまった人がたくさんいるのかもしれません。

この記事では、違法な方法で融資を受けたオーバーローン、ばれるとどうなるのか説明します。

不正な方法での不動産投資ローン申込みのペナルティ

不正な方法での不動産投資ローン申込みのペナルティ

①契約書の2重作成、銀行に隠れて覚書で売買代金を訂正の場合

真実の契約書を提出すると希望する金額の融資を受けられない(受けられない可能性が高い)ことを理解したうえで虚偽の内容の売買契約書を作成して銀行に提出するということは銀行をだますということになります。

刑法の詐欺罪に該当します。
(刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。)

そこまで明確に銀行をだまそうと思っていなくて、売主業者や仲介業者から言われるままに虚偽の契約書を作成したという人もいると思います。

詐欺になるなんて知らなかったと言っても、ローン約款には金融機関に虚偽の情報提供をした場合に期限の利益を失って直ちに債務を全額返済しなければならなくなるという条項があります。

※期限の利益=分割で払うことができる権利

金融機関の請求により期限の利益が喪失すれば、融資残額全額を直ちに返済しなければならなくなり、それが遅れれば遅延損害金が加算されることになります。

全額返済ができなければ抵当権が実行されて不動産を失い、不動産の売却でまかなえなかった部分の債務が残ってしまいます。

残った債務には分割払いの権利はありませんので何らかの方法で資金を集めるか自己破産となります。

自己破産も借金をした際に債権者をだました場合には認められない場合があります。

②自己資金のエビデンスの偽造、給与の源泉徴収票等を偽造した場合

刑法の私文書偽造罪(刑法159条)に該当します。

ちなみに偽造文書を使って融資を受ける行為は詐欺になります。
なので上記の「契約書の2重作成、銀行に隠れて覚書で売買代金を訂正した場合」と同じ結末が待っています。

不動産投資のどんなリスク要因よりも大ダメージ

不動産投資のどんなリスク要因よりも大ダメージ

お客様から不動産投資のリスクについてよく質問を受けます。
「家賃が下がった」「修繕が必要になった」「空室が増えた」などです。

「違法な方法でオーバーローンを組んだことがばれた」

これはどんなリスク要因よりも受けるダメージが大きく、リカバリーはできません。

不動産投資への融資が伸びている銀行とかが、金融庁の検査のためにチェックして気付いたりしたら、そのオーバーローンの違法性ばれるかもしれません。

不正な方法で融資を受ける行為は絶対にやめましょう。

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