このたびの「平成28年熊本地震」でお亡くなりになった方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々に、心からのお見舞いを申し上げます。
被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
この震災で改めて日本は地震の多い国で地震への備えが必要であると思いました。
この記事では、地震で建物が倒壊した場合のアパートオーナの賠償責任について説明します。
目次
天災時のアパート・マンションオーナーの責任
当該建物が建築基準法の耐震基準を満たしていれば、賠償責任はないとされています。
この耐震基準は建築当時の基準でいいので、旧耐震の建物は現行の耐震基準を満たしていなくてもいいのです。
ただし、建物の修繕状況が悪かったり、違反建築の建物でそれが原因で耐震上の問題があった場合には損害賠償責任が発生する可能性があります。
日本の耐震基準には地域ごとに違いがある
今回の被災地である熊本県は、地域別地震係数が0.8~0.9で首都圏に比べて耐震基準の緩い地域でした。
過去のデータから比較的に安全と思われていたのです。
他にも地震係数の低い地域はありますので、該当地域で物件を所有している方や、旧耐震基準の物件を所有している方には耐震診断をお勧めします。
自治体によっては、耐震診断や耐震補強に補助金がでるところもあるはずです。
不動産賃貸業は、不動産に住む人から家賃をもらって運営していくものです。
住宅の安全性は、そこに暮らす入居者の生命にかかわる問題です。
投資の効率は下がるかもしれませんが、できる限り対応していただきたいと思ます。
地震で建物が倒壊したら
建物が倒壊した場合、賃貸契約はその時点で終了します。
倒壊した建物については、地震保険に加入していれば保険金が支払われますが、地震保険は火災保険の最大50%が補償範囲です。
火災保険を時価ベースでかけていたりすると、必要な補償が得られない場合がありますので注意が必要です。
地震が原因の火災は、火災保険では補償されないので、地震保険には加入しておくべきだと思います。
地震によって建物が使用できなくなった場合、保険金がおりたとしても建物の再建築には相当の時間がかかります。
建物が完成して入居者が入るまでの間は賃料収入はゼロです。
融資を利用していれば、賃料収入がなくても返済は続きます。
※金融機関が特例で返済を猶予することもあります。
オーバーローンなどで、無理な融資を受けていると破たんの可能性もありますので、建物の耐震については、もう一度考えるべきだと思います。