賃料の3分の2を半年間支給、家賃支援給付金の支給条件

新型コロナウイルス感染症の影響で売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、テナント事業者に対して支給する「家賃支援給付金」が令和2年度第2次補正予算案に盛り込まれました。

経産省 令和2年度第2次補正予算案(概要)

この記事では、家賃支援給付金の条件や対象者、支給額について説明します。

家賃支援給付金 給付の条件

家賃支援給付金 給付の条件

給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減

報道によると「持続化給付金制度」との併用も可能とのことです。

給付額

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。

給付率・給付上限額

家賃の3分の2までの範囲で月額の上限額は、中小企業が50万円、個人事業主が25万円です。

6か月分支給されますので、給付金の上限額は中小企業が300万円、個人事業主が150万円です。

複数店舗を所有するなど家賃の支払い額が多い場合は、例外措置として上限超過額の3分の1も支給し、給付上限額を最大で法人100万円、個人50万円に引き上げます。

家賃支援給付金 法人支給イメージ
家賃支援給付金 個人事業主支給イメージ

給付額の計算例

法人の上限額

家賃75万円までの部分:家賃×2/3 上限50万円
例外措置:75万円を超えた額×1/3 上限50万円

計算例:店舗2件の家賃が120万円の場合(法人)

75万円×2/3=50万円
(120-75)×1/3=15万円
50万円+15万円=65万円→給付額

給付金の支給時期は?

NHKの報道によると令和2年度第2次補正予算の成立が前提となるため給付金の支給は7月以降とのことです。

申請はオンラインを予定しているとのことです。

新型コロナウイルス感染拡大で苦しんでいる中小規模事業者はたくさんいます。

早めに給付金が届くことを願います。

家賃支援給付金の申請はこちら↓

https://yachin-shien.go.jp/index.html

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